自己破産
自己破産とは?
債務者が、支払いをできなくなった場合に、債務者の財産を債権者(さいけんしゃ)に対して、適正・公平に清算し、債務者について経済生活の再生を確保する制度です。免責の許可が決まれば、債務の支払い義務や借金の苦しみから解放されます。
自己破産のメリット
免責の許可が確定すれば、債務の支払い義務がなくなり、借金のない新しい人生がスタートします。
自己破産のデメリット
- 破産情報が信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。これにより、しばらくのあいだ、クレジットカードの発行を受けられないなどの影響が出ます。しかし、信用情報機関は、3ヶ月ほどの延滞でも登録される場合があるので、破産をしていなくても、返済の長期延滞をされているかたは、すでに登録されている可能性は高い、と考えられます。
- 破産者の本籍地市区町村役場の破産者名簿に登録されます。しかし、実生活の中で、市区町村長発行の身分証明書の提出を求められることは、ほとんどないので、あまり影響はない、と考えられます。
- 法令にもとづいた資格制限があります。例として、司法書士や弁護士などの士業などがあげられます。ただし、免責の確定と同時に復権するので、こうした資格制限は、それぞれの法令に従って解除されます。
- 官報に掲載されます。しかし、一般の人が官報を読むことはあまり考えられないので、影響は少ない、と考えられます。
自己破産Q&A
自己破産Q&A
自己破産の手続き費用(税抜き)
報酬に関しては、各司法書士事務所・債権者数・債務総額によって異なりますので、ご確認ください。
また、費用の分割払いのご相談もお受けしております。お気軽におたずね下さい。
- 報酬金
- 1社~5社 19万円
- 6社以降 1社につき1万円加算
- 実費 約2万円
内訳 - 印紙 1,500円
- 予納金 1万290円
- 交通費・郵送料等の実費分
- 管財事件になった場合
- 予納金 50万円
- 諸費用 5万円~
- 破産の手続きを進める中で,「過払い請求」が可能なことが判明し,請求手続きを行う場合,上記の破産手続きの費用に以下の「過払い請求の割合報酬」が加算されます。
- 過払い請求の割合報酬
回収金額の25%
※訴訟した場合、訴訟実費が追加で必要となります。(訴状提出時点を基準とします)
※各手続き共通の注意点
- 各手続きにおいて、遠方への出張費など必要な場合、別途交通費等の実費が必要になる場合があります。
- 貸金業者からの訴訟に被告代理人として出廷する場合は、1期日あたり1万円と別途交通費実費を頂きます。
- 各費用は税抜き表記となっておりますので、非課税の費用を除き、各手続き費用・報酬には消費税(5%)がかかります。