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自己破産


自己破産とは?


債務者が、支払いをできなくなった場合に、債務者の財産を債権者(さいけんしゃ)に対して、適正・公平に清算し、債務者について経済生活の再生を確保する制度です。免責の許可が決まれば、債務の支払い義務や借金の苦しみから解放されます。


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自己破産のメリット


免責の許可が確定すれば、債務の支払い義務がなくなり、借金のない新しい人生がスタートします。


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自己破産のデメリット

  • 破産情報が信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。これにより、しばらくのあいだ、クレジットカードの発行を受けられないなどの影響が出ます。しかし、信用情報機関は、3ヶ月ほどの延滞でも登録される場合があるので、破産をしていなくても、返済の長期延滞をされているかたは、すでに登録されている可能性は高い、と考えられます。

  • 破産者の本籍地市区町村役場の破産者名簿に登録されます。しかし、実生活の中で、市区町村長発行の身分証明書の提出を求められることは、ほとんどないので、あまり影響はない、と考えられます。

  • 法令にもとづいた資格制限があります。例として、司法書士や弁護士などの士業などがあげられます。ただし、免責の確定と同時に復権するので、こうした資格制限は、それぞれの法令に従って解除されます。

  • 官報に掲載されます。しかし、一般の人が官報を読むことはあまり考えられないので、影響は少ない、と考えられます。


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自己破産Q&A

自己破産Q&A

自己破産をすると、会社をクビになったり、借家から出て行かなければならないのですか?

基本的に、自己破産をしても会社に知られることはありませんし、大家さんから賃貸借契約を打ち切られることもありません。

自己破産をすると、そのことが戸籍に記載されるのですか?

戸籍に記載されることはありません。

自己破産をすると、選挙権がなくなるって本当ですか?

選挙権は、なくなりません。

日常生活に必要な家財道具まで換金されるのですか?

日常生活に必要な家財道具は換金されません。

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自己破産の手続き費用(税抜き)


報酬に関しては、各司法書士事務所・債権者数・債務総額によって異なりますので、ご確認ください。

また、費用の分割払いのご相談もお受けしております。お気軽におたずね下さい。


  • 報酬金
    • 1社~5社  19万円
    • 6社以降  1社につき1万円加算


  • 実費  約2万円

    内訳
    • 印紙  1,500円
    • 予納金  1万290円
    • 交通費・郵送料等の実費分


  • 管財事件になった場合
    • 予納金  50万円
    • 諸費用  5万円~


  • 破産の手続きを進める中で,「過払い請求」が可能なことが判明し,請求手続きを行う場合,上記の破産手続きの費用に以下の「過払い請求の割合報酬」が加算されます。
    • 過払い請求の割合報酬
      回収金額の25%
      ※訴訟した場合、訴訟実費が追加で必要となります。(訴状提出時点を基準とします)



※各手続き共通の注意点

  • 各手続きにおいて、遠方への出張費など必要な場合、別途交通費等の実費が必要になる場合があります。
  • 貸金業者からの訴訟に被告代理人として出廷する場合は、1期日あたり1万円と別途交通費実費を頂きます。
  • 各費用は税抜き表記となっておりますので、非課税の費用を除き、各手続き費用・報酬には消費税(5%)がかかります。


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