個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)
個人再生とは?
個人再生は、自己破産と異なり、住宅などの財産を残して、その他の借金を大幅に減額できるもので、住宅ローンを除いた5000万円までの借金が対象となります。
なお、個人再生は、減額された債務を返済していけるかどうかがポイントになります。
給与所得者を対象とし、可処分所得の2年分以上を原則3年で返済できれば、残った借金が免除される「給与所得者等再生」と、給与所得者以外の個人事業者等をも対象にし、債務額の5分の1か100万円以上を返済できれば、残った借金が免除される「小規模個人再生」があります。
なお、住宅ローン特別条項というオプションを利用し、住宅を失わずに経済的再生を果たすことも可能です。
個人再生のメリット
- 認定司法書士が受任通知を送ることにより、債権者からの取り立てや督促が、原則として止まります。
- 自己破産と違い、資格制限(士業、警備業、役員など)は、ありません。
- 原則として、住宅を手放さずに手続きが可能です。破産手続きの場合、住宅を手放さなければなりませんが、民事再生手続きの場合、「住宅資金特別条項」を使い、住宅ローンをそのまま支払うことで、手続きができます。
- 減額分の支払い開始まで、約10ヶ月程度のあいだ返済がストップします。
- 自己破産と異なり、借り入れ用途が、浪費やギャンブルなどであっても利用可能です。
- 債務の減額、将来利息の免除が可能です。手続きにより、住宅ローンを除く、一般債務の減額を行うことができます。手続きにより定められた金額は、原則3年間の分割払いになりますが、そのあいだの利息は、免除になります。
個人再生のデメリット
- 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)の事故情報に記載されます。これにより、5~7年クレジットカードが作れないなどの影響を受けます。
- 官報公告に記載されます。しかし、一般の人が官報を読むことは、あまり考えられず、影響は少ないと思われます。
- 破産よりも費用が多くかかります。
個人再生Q&A
個人再生Q&A
個人再生の手続き費用(税抜き)
報酬に関しては、各司法書士事務所・債権者数・債務総額によって異なりますので、ご確認ください。
また、費用の分割払いのご相談もお受けしております。お気軽におたずね下さい。
- 報酬金
- 住宅ローン特例なし 29万円
- 住宅ローン特例あり 34万円
6社以降、1社につき1万円加算 - 実費 3万円
内訳 - 印紙 10,000円
- 官報代 11,928円
- 交通費・郵送料の実費分
- 再生委員が選任された場合
- 再生委員の報酬 30万円~
- 個人再生の手続きを進める中で,「過払い請求」が可能なことが判明し,請求手続きを行う場合,上記の個人再生手続きの費用に以下の「過払い請求の割合報酬」が加算されます。
- 過払い請求の割合報酬
回収金額の25%
※訴訟した場合、訴訟実費が追加で必要となります。(訴状提出時点を基準とします)
※各手続き共通の注意点
- 各手続きにおいて、遠方への出張費など必要な場合、別途交通費等の実費が必要になる場合があります。
- 貸金業者からの訴訟に被告代理人として出廷する場合は、1期日あたり1万円と別途交通費実費を頂きます。
- 各費用は税抜き表記となっておりますので、非課税の費用を除き、各手続き費用・報酬には消費税(5%)がかかります。