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任意整理


任意整理とは?


一般的には、「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理を行うこと」と定義されています。

この手続きを簡単に説明させてもらうと、いま現在は破産しなければならないほどではないが、このままでは破産しなければいけない状況になるので、貸し金業者などと交渉して債務を少しでも減らし、破産せずにすむようにしよう、という手続きです。

この手続きの流れは、


  • 受任通知を送る(これにより、取立てが止まる)。

  • 貸し金業者が開示した取引履歴をもとに、あらためて法定利息に引きなおして、債務額の確定を行う(場合により、過払い金が発生する)。

  • 貸し金業者との交渉を行う。このとき、将来利息(今後、支払わなければならなかった利息)の免除や、元本の1部カットなども求める。過払い金がある場合は、返還請求を行うと、支払いすぎていたぶんのお金が、債務者に返還される。

  • 和解を結ぶ。



という流れです。

さらに、任意整理の特徴としては、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要がまったくなく、依頼をしたあとは認定司法書士が全ての手続きを代理して行うということがあげられます。

そのため、認定司法書士との信頼関係がより重要になってくるといえるでしょう。


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任意整理のメリット

  • 受任通知送付後は、貸し金業者などからの取立てがなくなり、落ち着いた生活を取り戻せます。

  • 利息制限法で定められた約18%の利率で取引当初から計算しなおすため、債務額が減額される可能性があります。

  • 過払い金が発生している場合は、逆に、貸し金業者などから払いすぎたお金を返してもらうことができ、それを新しい生活の資金にあてられます。

  • 将来利息(今後、支払わなければならなかった利息)は、免除されます。

  • 「任意整理」する債権者の選択ができます。(任意整理したくない債権者には、そのまま支払いを続けることができます。)

  • すべての手続きを認定司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、生活に支障がありません。


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任意整理のデメリット

  • ブラックリストにのることで、5~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れません。

  • 個人民事再生と異なり、引き直し後、元本の減額を行うことは(一括弁済を除き)、通常できません。


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任意整理Q&A

任意整理Q&A

自分でも「任意整理」をすることは出来ますか?

自分ですることも可能ですが、認定司法書士または弁護士に依頼されることをお勧めします。

なぜなら認定司法書士などが介入していない状態で貸し金業者等と対峙した場合、法的知識に差のある債務者に強気な姿勢で臨み、債務者の方に不利な和解案が締結される可能性があるからです。

さらにこの和解交渉を業務としてできるのは、法律上、認定司法書士・弁護士に限られていますので、その他の方が話を持ってこられても一切関与しないようにご注意下さい。

誰でも「任意整理」をすることができるのですか?

不可能な返済計画を立てることはできないため、無職で全く収入がない方や3~5年でも分割弁済が困難な場合は、「民事再生」や「自己破産」をすることをお勧めします。

返済計画どおりの返済が不可能になった段階で、「民事再生」か「自己破産」に移行しなければならないため、二度手間になる可能性があるからです。

絶対に借金は減るのですか?

少し語弊があるかもしれませんが、「減ります」というのが正解に近いです。

なぜなら確かに法定利息18%以下の債権者の債権については意味を成さないように思われるかも知れないですが、その際も「将来利息」のカットがありますので大きな意味があります。

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任意整理の手続き費用(税抜き)


報酬に関しては、各司法書士事務所・債権者数・債務総額によって異なりますので、ご確認ください。

また、費用の分割払いのご相談もお受けしております。お気軽におたずね下さい。


  • 着手金  ゼロ円
  • 減額成功報酬  債権者が主張する金額からの減額の8%
  • 基本料(1社につき)  25,000円
  • 過払い金回収費用
  • 回収金額の20%
  • 訴訟提起により回収した場合は、回収金額の25%及び訴訟実費



※各手続き共通の注意点

  • 各手続きにおいて、遠方への出張費など必要な場合、別途交通費等の実費が必要になる場合があります。
  • 貸金業者からの訴訟に被告代理人として出廷する場合は、1期日あたり1万円と別途交通費実費を頂きます。
  • 各費用は税抜き表記となっておりますので、非課税の費用を除き、各手続き費用・報酬には消費税(5%)がかかります。


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